適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第63条)に関する意見書

 2014年2月20日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第63条)に関する意見書をとりまとめ、2014年2月21日付けで内閣府特命担当大臣(金融)、金融庁長官及び証券取引等監視委員会委員長に対し提出しました。

 

また、2014年5月14日から政府において実施された適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案に対する意見募集(提出期限:同年6月12日)に対して、当連合会は、意見送付先である金融庁に対し、下記2のとおり、意見提出を行うとともに、同意見書を重ねて提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

 

  1. 国は、金融商品取引法第63条に定める適格機関投資家以外の者に対する私募及び投資運用業について、金融商品取引法施行令第17条の12第1項を改正して、「適格機関投資家以外の者」を「適格機関投資家の役員及びその親族と一定の要件をみたす法人」に限定し、個人投資家への勧誘を禁止すべきである。


  2. 意見募集(パブリックコメント募集)への意見

(1)当連合会は、適格機関投資家等特例業務の見直しに係る金融商品取引法施行令の一部改正(案)に関し、第17条の12第1項各号において、金融商品取引法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者につき限定を加えた点について、賛成する。

 

(2)ただし、同一部改正(案)第17条の12第1項第10号において、個人投資家をその対象に含めている点について、反対する。

適格機関投資家以外の者に対する私募及び投資運用業については、そもそも個人投資家への勧誘を禁止すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)