良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案に関する意見書

 2014年2月7日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年1月8日、厚生労働省は良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(案)に関する意見募集を行いました。

 

当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2014年2月7日に厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課企画法令係へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 精神科病床削減の具体的目標値を設定するべきである。


2 病床転換型施設によって地域移行を代替させるべきではない。


3 急性期の患者に対するだけでなく、私立病院も含む全ての入院患者に対して医師及び看護職員を一般病棟と同等に配置すべきである。


4 精神障がい者の退院支援等における多職種連携に弁護士も関与させ、活用するべきである。


5 精神医療審査会は、精神障がい者の人権を保障する第三者機関として実効性のある審査をするために、精神科病院における入院及び処遇について、医療福祉的及び法律的観点から専門的かつ独立的な機関として適切な権限を行使できるよう機能及び権限の強化をすべきである。


6 人権に配慮した医療を確保するために、意に反して入院させられる精神障がい者に対しては国費によって弁護士代理人を選任するべきである。


7 良質かつ適切な医療の提供を確保するためには、薬剤の処方の適切さの担保が不可欠であり、向精神薬にとどまらず精神医療に用いられる全ての薬剤について、個々の薬剤の効果・効能や副作用を踏まえ、重複・過剰投与にならないようにガイドラインを設けるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)