電気通信事業における利用者保護の適正化を求める意見書

 2014年1月16日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年1月16日に電気通信事業における利用者保護の適正化を求める意見書をとりまとめ、1月27日に総務大臣、消費者庁長官,内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)に対し提出しました。
 

本意見書の趣旨

電気通信事業法第2条第4号に規定する役務の提供に関する契約の締結において、利用者の保護を適正に行うため、次のとおり電気通信事業法を改正すべきである。


1 電気通信事業法第26条に規定する電気通信事業者等が、同条の規定する電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「契約の締結等」という。)を行うに際し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売(同法第2条第1項)又は電話勧誘販売(同法第2条第3項)により契約の締結等が行われた場合について、電気通信役務の提供を受けようとする者に、特定商取引法が規定する消費者保護規定と同等の保護(書面交付義務、クーリングオフ制度、過量販売規制、不実告知の禁止及びそれらの違反に対する行政処分、罰則等)を及ぼす旨の利用者保護規定を設けるべきである。


2 電気通信事業法第26条を、次のとおり改正すべきである。


(1) 同条に規定する提供条件の説明について、少なくとも同法施行規則第22条の2の2第3項の規定する事項については、同条第2項の規定にかかわらず書面の交付を義務付けること。


(2) 同法第26条に規定する提供条件の説明内容が、実際の提供条件と異なる場合は、当該電気通信役務の提供を受ける相手方は、当該電気通信役務の提供に関する契約を取消ないし解除することができる旨の規定を設けること。


(3) 前項の取消ないし解除規定について、当該電気通信役務の提供に関する契約の締結に伴って、当該役務の提供を受けるために必要な機器(携帯端末等)の売買契約が締結されている場合は、その取消ないし解除の効果は当該売買契約にも及ぶ旨の規定を設けること。

 


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