低周波音被害について医学的な調査・研究と十分な規制基準を求める意見書

 2013年12月20日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年12月20日に本件について意見を取りまとめ、12月25日に環境大臣、経済産業大臣へ提出いたしました。
 

本意見書の趣旨

1 国は、人の健康及び環境を保護するため、低周波音被害(超低周波音被害を含む。以下同様。)に臨床的に取り組む医師等により構成された調査・研究機関を組織し、低周波音の長期暴露による生理的な影響、感受性に与える影響等について、被害者の実態を踏まえた疫学的調査を行うべきである。


2 国は、「100ヘルツ以下の音は聞こえにくい、10ヘルツ以下の音は聞こえないからいずれも生理的な影響は考えられない」という「感覚閾値論」や「感覚閾値論」を前提として環境省が2004年6月に作成した「低周波音問題対応の手引き」(以下「『手引書』」という。)と「参照値」を撤回し、下記3の基準が策定されるまでの当面の間、ポーランドやスウェーデンなどの諸外国のガイドラインの先進例を参考にして暫定的な基準を設けるべきである。


3 国は、上記1の調査結果に基づいて、低周波音による健康被害を防止するに足りる、低周波音に関する新しい法的な規制基準を早急に策定し、これに基づき風力発電施設(風車)の立地基準やヒートポンプを利用した家庭用給湯設備(以下「エコキュート」という。)等の設置場所に関しても基準を策定すべきである。

 


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