美容医療・エステにおける表示・広告の在り方及び安全性確保に関する意見書

 2013年12月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年12月19日付けで「美容医療・エステにおける表示・広告の在り方及び安全性確保に関する意見書」を取りまとめ、2013年12月26日に、消費者庁長官、厚生労働大臣、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。
 

本意見書の趣旨

1 消費者庁は、美容医療機関及びエステを対象として「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」という。)上の不当表示に関する告示・ガイドラインの整備を速やかに実行すべきである。


2 消費者庁及び都道府県は、美容医療並びにエステに関する景表法上の不当表示に対し、消費者被害を多発させている問題事例を速やかに調査・把握し、迅速かつ適切な措置命令(都道府県にあっては指示及び措置請求)の執行を積極的に推進すべきである。


3 厚生労働省は、美容医療機関のホームページ上の表示等は原則として「情報提供」(ただし、バナー広告等の一部の特殊な例外を除く。)と位置付ける、との現行解釈を改め、ホームページを含むインターネット上のあらゆる表示について、全てを医療法上の「広告」に含まれるものとして同法上の広告規制(広告の中止命令・是正命令・命令違反に対する間接罰・虚偽の内容に対する直接罰等)を及ぼすべきである。


4 厚生労働省は、事前の説明と承諾(インフォームド・コンセント)について、従来の「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日・医政発第0912001号)の内容に加え、美容医療のみに特化した「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25年9月27日・医政発第0927第1号。)を発出しているところ、現実の被害実態に照らし、この内容もなお不十分であるので、意見書記載のとおり,追加・改善すべきである。

 


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