いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に対する意見書

   2013年11月29日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

2013年11月1日、消費者庁は新食品表示制度についての意見募集を行いました。

 

日弁連は、本件について意見を取りまとめ、2013年11月29日に消費者庁表示対策課へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」(以下「本留意事項案」という。)における対象商品に,保健機能食品(特定保健用食品,栄養機能食品)を含め,保健機能食品についても許可された保健機能等を超える内容の広告その他の表示は,健康増進法第32条の2の虚偽誇大広告等に該当する旨の注意を促すべきである。

 

2 本留意事項案「第4 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例」の「1 違反となる表示例」の「(1) 疾病の治療又は予防を目的とする効果の表示例」及び「(2) 身体の組織機能の一般的増強,増進を主たる目的とする効果の表示例」において,これらの表示は,薬事法に違反するおそれがあることについても注意を促すべきである。

 

また,「(3) 特定の保健の用途に適する旨の効果の表示例」及び「(4) 成分に関する表示例」においては,いわゆる健康食品が保健機能食品と誤解されないように注意を促すべきである。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)