子どもの安心・安全に成長発達する権利を保障するため、保育施設・事業での死亡事故への対策を求める意見書

   2013年11月21日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2013年11月21日付けで標記の意見書をとりまとめ、同年12月2日付けで内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)宛てに提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 国は、認可外を含む全ての保育施設・事業での死亡事案について、次のような制度を構築するべきである。


(1) 各保育施設・事業者は、認可外を含む全ての保育施設・事業での死亡事案が発生したときは、各地方公共団体に報告する(法律上の義務とする。)。


(2) 前項の報告を受けた各地方公共団体は、国に報告する(法律上の義務とする。)。


(3) 各保育施設・事業者からの報告を受けた各地方公共団体において、公正な第三者が調査・検証を行い、その調査結果を国に報告する(二度目の報告。これも法律上の義務とする。)。


(4) 国において、各地方公共団体から報告を受けた前項の調査結果を公表する。


2 国は、各地方公共団体が実施する保育施設・事業への立入り調査ないし検査等について、抜き打ちの方法を導入するとともに、その回数を増加させるよう、制度化すべきである。


3 国は、前項の立入り調査ないし検査等の結果とそれに基づく指導結果を公表すべきである。


4 国は、認可外を含む全ての保育施設・事業について、事故の際の最低補償として、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済への加入が可能となるように法改正すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)