養育費支払確保及び面会交流支援に関する意見書

   2013年11月21日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年11月21日に本件について意見を取りまとめ、11月28日に最高裁判所長官、11月29日に総務大臣、都道府県知事、12月2日に厚生労働大臣へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

国及び地方公共団体は、父母の婚姻の有無に関わりなく、子どもが適切な養育を受けることができるように、あらゆる施策を講じるべきであり、具体的には、以下の施策を実施すべきである。


1 当事者が利用しやすい養育費及び面会交流の相談・履行支援体制の整備


(1)  各地における養育費・面会交流専門相談制度の創設


(2)  面会交流についての公的な履行支援制度の充実・本格化


2 実効性のある養育費の支払確保制度


(1)  義務者の収入・勤務先・資産等を調査するための強力な制度


(2)  効果的な養育費取立制度及び養育費立替払制度の導入


3 養育費・面会交流支援センターの創設等


身近な地域ごとに、養育費や面会交流についての総合センターとして、前記1及び2の機能を発揮する「養育費・面会交流支援センター」(仮称)を創設し、支援センターと家庭裁判所が連携協力すること及びその運営には、法律家のほか、子ども及び離別した父母の生活・心情等に通じた経験者及び有資格者を活用し、これらの者の研鑽の機会を継続的に保障すること。


4 家庭裁判所の環境改善等


(1)  充実した調停を実施し得るための家庭裁判所裁判官、家事調停官、書記官、家庭裁判所調査官、家事調停委員等の大幅な人員増加。


(2) 十分な量の調停室、待合室、試行面会室の確保等、話合いを促進するための環境の改善等。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)