公益通報者保護制度に関する意見書-消費者庁の「公益通報者保護制度に関する実態調査報告書」を受けて-

   2013年11月21日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年11月21日に「公益通報者保護制度に関する意見書-消費者庁の『公益通報者保護制度に関する実態調査報告書』を受けて-」を取りまとめ、11月26日に内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官及び消費者委員会委員長へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

消費者庁は、早急に、公益通報者保護法の改正に取り組むべきである。
同法の改正にあたっては、特に以下の検討を行うべきである。


1 公益通報者保護法附則第2条及び附帯決議で求められている通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討


2 公益通報を理由とする不利益取扱いを行った事業者等に対する罰則、公益通報者に対する民事責任及び刑事責任の免除等の保護する制度、通報を受け付けた行政機関の通報処理についての規定、の導入の検討

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)