「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」に対する意見書

   2013年11月21日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会は、2013年8月30日、労働者派遣制度の見直しに関する議論を開始しました。

 

日弁連では、「『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書』に対する意見書」をとりまとめ、11月26日付けで、厚生労働大臣及び厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会長に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 当連合会は、弊害の大きい間接雇用である労働者派遣制度を拡大し、固定化する、報告書に示される方向性での労働者派遣法改正に反対する。


2 労働者派遣法は、2010年意見書にて述べた方向性、すなわち、①派遣対象業務の専門的業務への限定、②登録型派遣の原則禁止、③製造業務派遣の原則禁止、④派遣元に派遣労働者と派遣先労働者との均等待遇をなすべき義務規定を設けること、⑤違法派遣の場合における直接雇用申込みみなし規定について、要件を厳格にせず、直接雇用後の労働条件を無期雇用・均等待遇とすること、⑥派遣先の特定行為の禁止、⑦派遣先の団体交渉応諾義務について規定すること、などを実現する方向性で改正されるべきである。さらに、派遣労働者のキャリアアップ措置について、派遣労働者の正社員化促進のためのものであると位置付け、派遣元のみならず、派遣先による措置、さらに国や業界団体による支援策を直ちに実施すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)