弁護人等から未決拘禁者への便せん及び封筒の差し入れについての申入書

2013年11月13日
日本弁護士連合会


 

本申入書について

当連合会は、下記「本申入書の趣旨」記載の事項について、2013年11月13日付けで法務大臣に申入れを行いました。

 

本申入書の趣旨

1 各刑事施設において、弁護人等が未決拘禁者に対し、接見交通権の行使として、便せん及び封筒の差し入れを求める場合に、当該施設が指定する事業者を通じた差し入れのみに限定して、その他の直接の差し入れ(窓口又は郵送を問わない。)を認めないとする取扱いをしないよう求める。


2 各刑事施設の長に対して、弁護人等が未決拘禁者に対し、接見交通権の行使として、便せん及び封筒の差し入れを求める場合に、当該施設が指定する事業者を通じた差し入れのみに限定して、その他の直接の差し入れ(窓口又は郵送を問わない。)を認めないとする取扱いをしないよう周知させ、これに合わせて各刑事施設の達示等の内部規則を改正するよう通知することを求める。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)