「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対する意見書
- 意見書全文(PDFファイル;170KB)
2013年9月11日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、復興庁の実施した「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対する意見募集に対し、2013年9月11日付けで「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対する意見書を取りまとめ、復興大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
1 支援対象地域について、以下のとおりとすべきである。
(1) 支援対象地域は、「相当な」線量が広がっていた福島県中通り・浜通りだけを対象とするのではなく、2011年3月11日以降の1年間の追加被ばく線量が国際放射線防護委員会(ICRP)勧告の一般公衆の被ばく限度量である年間1ミリシーベルトを超えることが推定される全地域及び福島県の全域とすること。
(2) 準支援対象地域も、上記の支援対象地域指定に伴って、より広い範囲に拡大すること。
2 福島県外への避難者に対する民間団体を活用した情報提供や相談対応や福島県外も対象とした自然体験の拡充については、前向きに評価できる施策であり、適切な実施主体を選定し、広く実施されるよう求める。
3 「基本方針案」の定める施策は、居住者や帰還者への対策に偏り、避難者への具体的な施策に乏しいといわざるを得ない。したがって、避難者から要望が強い新規避難者向けの住宅支援や避難のための移動の支援に関する新たな施策を求める。
4 福島県外における健康診断の実施や被災者への医療費の減免措置について、 施策が先送りされたことは遺憾であり、速やかに、被災者に負担をかけない施策の策定を求めるものである。
5 避難指示区域から避難している被災者が、避難先で定住する場合や帰還する場合の住宅の確保等について、損害賠償だけではまかなえない費用が発生する場合は、その費用を国が支援することを求める。
6 支援法の確実な実施のためには、政府内に外部委員を交えた常設の諮問機関を設け、公開の場で支援法の実施のために継続的に協議していくことのできる体制を確立することが必要である。
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