質屋営業法改正に関する意見書

 2013年7月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年7月19日付けで「質屋営業法改正に関する意見書」を取りまとめ、同年7月23日に警察庁長官、国家公安委員会委員長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

質屋営業法を以下のように改正することを求める。


1 質屋営業法1条に質契約の定義として、「質契約は、質置主が、質物の流質処分を承諾する限り、質屋に対して借受金の弁済義務を負わず、流質処分後は借受債務が消滅する金銭貸付契約」と規定する。


2 質屋営業法18条(質物の返還)につき、質置主が元利金を支払う場合には、質屋から質物返還を確実に受けること、または流質を選択することができるようにするため、銀行の自動引落しその他銀行決済を利用することはできず、必ず店舗において行う旨の規定を設ける。


3 質屋営業法19条(流質物の取得及び処分)に、「質屋が、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得した後、質屋は質置主に弁済の履行を請求してはならない。」との条項を加える。


4 質屋営業法30条(罰則)につき、改正後19条の違反(流質後請求)の場合、貸金業法47条の3と同様に「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」の罰則を付する。


5 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)の規定とその罰則(同法48条)と同様の規定を設ける。


6 質屋に認められた特例高金利(年109.5%)は、出資法上の唯一の特例高金利であることから、この特例金利を引き下げる方向で検討する。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)