東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の時効期間を延長する特別措置法の制定を求める意見書

 2013年7月18日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2013年7月18日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の時効期間を延長する特別措置法の制定を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、文部科学大臣、法務大臣他に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)により生じた損害の賠償請求権については、民法上の消滅時効(民法第724条前段及び同法第167条第1項)及び除斥期間(民法第724条後段)の規定は適用せず、新たに時効期間を定めた特別措置法を、可能な限り早期に、遅くとも2013年(平成25年)末までに制定すべきである。


2 前項の賠償請求権の時効期間については、「権利行使が可能となった時から10年間」という時効期間を定めた特別措置法を制定すべきである。その上で、同法施行後5年以内に、損害賠償の実施状況等を踏まえ、時効期間の更なる延長を含めた見直しを図るべきである。


3 第1項の立法措置を講じる際、特に、本件事故に起因すると考えられる健康被害及び本件事故の放射能汚染等により事故から一定期間が経過した後に顕在化する損害については、その損害が明らかとなった時を、時効期間の起算点とすべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)