民事執行手続及び滞納処分手続において暴力団員等が不動産を取得することを禁止する法整備を求める意見書
- 意見書全文(PDFファイル;19KB)
2013年6月21日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2013年6月21日付けで「民事執行手続及び滞納処分手続において暴力団員等が不動産を取得することを禁止する法整備を求める」意見書をとりまとめ、2013年6月25日付けで法務大臣、最高裁判所長官宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
民事執行手続及び滞納処分手続において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)または法人でその役員のうちに暴力団員等のあるものが不動産を買い受けることを禁止する法整備をすみやかに行うことを求める。
(※本文はPDFファイルをご覧ください)