性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置に関する意見書

 

2013年4月18日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、この度、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置に関する意見書」を取りまとめ、2013年4月25日に内閣府特命担当大臣(少子化対策)及び都道府県知事に提出いたしました。



本意見書の趣旨

1 国は、地方公共団体と協同して、以下のとおり、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(被害者がそこへ行けば必要十分な支援を受けることができる、ないし、必要十分な支援へつながる連携体制が整ったセンター。以下「ワンストップ支援センター」という。)を設置すべきである。



(1) 総合病院内に拠点を有する「病院拠点型」のワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所。



(2) (1)と併せて「相談センター拠点型」及び「相談センターを中心とした連携型」のワンストップ支援センターを含め、女性20万人につき1か所。



2 国は、ワンストップ支援センターの設置に対し、責任を持って、全面的に財政的支援をすべきである。


 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)