不当景品類及び不当表示防止法の改正に関する意見書

2013年3月22日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2013年3月22日付けで「不当景品類及び不当表示防止法の改正に関する意見書」を取りまとめ、2013年3月25日に、消費者庁長官、公正取引委員会委員長、内閣府消費者委員会委員長、経済産業大臣、各政党その他関連機関宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 「不当景品類及び不当表示防止法」につき、同法上の不当表示があった場合には、一定の要件・基準により一律に徴収される課徴金制度(あるいは経済的不利益賦課制度)の導入を速やかに実現させるべきである。



2 不当表示規制の執行部門である消費者庁表示対策課が、上記課徴金制度の運営を有効かつ適切に行い得るように、同課の執行体制の強化と、公正取引委員会の地方支局の職員が消費者庁の職員の身分を兼ねるという制度的工夫をし、消費者庁の執行力強化も併せて図られるべきである。
   

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