預託商法被害と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正の在り方に関する意見書

2013年3月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、この度、「預託商法被害と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正の在り方に関する意見書」を取りまとめ、2013年3月26日に内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官に提出いたしました。 
 

本意見書の趣旨

1 和牛預託商法などの預託商法被害を効果的に防止するため、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」を、次のように改正すべきである。



(1) 適用対象について、政令指定商品制を廃止するとともに、次のような要件による「預託利益誘引販売取引」とする。



① 商品・役務・権利等を預託することにより財産上の利益を収受し得ることをもって誘引し、



② 当該預託に係る商品・権利の購入代金、役務の対価等の負担を伴う、



③ 当該商品・権利の販売又は役務の提供の取引。



(2) 規制内容について、次の規定を追加する。



① 広告について、法定記載事項の表示義務及び誇大広告の禁止。



② 不招請勧誘の禁止。



③ 毎年度の業務・財務状況報告書を契約者に交付する義務。



会計監査人監査による監査の義務付け並びに預託取引の特性を踏まえた公正妥当と認められる企業会計基準の利用義務。



④ 預託商品の存在及び権利関係並びに事業者の業務・財産状況による元本欠損のおそれに関する説明義務の導入。不実の告知・不告知による契約につき契約取消権を付与。将来の利益提供条件が不確定な契約における断定的判断の提供の禁止。



⑤ 預託商品等の分離保管義務の導入。



⑥ 預託商品等の存在及び預託利益収受の広告・説明・契約条件につき、合理的根拠資料の提出要求権限を導入。



⑦ 都道府県に行政規制権限を委任。



(3) 主務庁による破産申立権限を導入する。



2 「預託利益誘引販売取引」に該当する取引のうち、契約者ごとの預託商品の権利の特定がない場合は金融商品取引法の「集団投資スキーム」の定義にも該当し、その適用を妨げないことを規定すべきである。併せて、一定の政令指定商品に関する「預託利益誘引販売取引」を行う特定事業者については、事業者に対する許認可・登録制を含む継続的な監督制度を伴う法制度を併存的に整備すべきである。



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