日本税理士会連合会「税理士法に関する改正要望書」(平成24年9月26日付)に対する意見書

2013年2月14日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2013年2月14日付けで「日本税理士会連合会「税理士法に関する改正要望書」(平成24年9月26日付)に対する意見書」をとりまとめ、衆議院財務金融委員会理事・委員、参議院財政金融委員会理事・委員、各政党、財務大臣に提出しました。 


 

本意見書の趣旨について

平成24年9月26日付で日本税理士会連合会が理事会決定し、同月27日に国税庁長官及び財務省主税局長に提出した「税理士法に関する改正要望書」の「Ⅱ 改正要望項目」のうち、「2.税理士の資格取得に関する規定(1)税理士の資格」「4.その他の規定(4)通知弁護士等の公示等」は、いずれも不相当な改正意見であるので、そのような改正には反対する(ただし、上記4.(4)については、現行の税理士法第51条自体の削除を求める)。 

 

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