閣僚が出席する会議の議事録の作成・公開に関する意見書

2013年1月18日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、「閣僚が出席する会議の議事録の作成・公開に関する意見書」を2013年1月18日付けで取りまとめ、内閣総理大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

政府の閣議議事録等作成・公開制度検討チームが作成した「閣議等議事録の作成・公開制度の方向性について」において、閣議及び閣僚懇談会の議事録の作成を法律上義務付け、作成された閣議等の議事録を一定期間経過後に国立公文書館へ移管して、公文書管理法に基づき一般の利用に供することとしている点については賛成する。


しかし、30年とされている国立公文書館への移管時期の短縮及び行政機関情報公開法の適用が積極的に検討されるべきである。


同検討チームが、昨年11月29日付けで作成した「閣僚会議等の議事録等の作成・公開について」に関しては、閣僚会議等の議事録を作成し、行政機関情報公開法の下で開示判断をし、一定期間経過後は国立公文書館へ移管して一般の利用に供するという方向性について基本的に賛成し、速やかな実施を求める。


しかし、国の安全保障に関する会議の議事録等について、秘密保全法制の枠内で検討するかのような記述には強く反対する。また、作成するべきは、議事概要ではなく、議論の内容を正確に記録した議事録とすべきである。

 

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