新たな刑事司法制度の構築に関する意見書(その4)

2013年1月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年1月17日付けで別紙のとおり新たな刑事司法制度の構築に関する意見書(その4)を取りまとめ、法務大臣及び法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

(通信の秘密及びプライバシーの保護)


1 通信傍受は、通信の秘密を侵害し、個人のプライバシーを侵害する捜査手法であることを踏まえ、その対象犯罪を安易に拡大するべきではない。


2 会話傍受は、個人のプライバシーを著しく侵害する危険性の大きい捜査手法であることから、導入するべきではない。


3 通信傍受の不適正な実施を防止し、通信の秘密及び個人のプライバシーを守るために、捜査機関から独立した第三者によって構成される監視機関が、捜査機関による傍受の状況、傍受装置及び傍受した通信の記録等を監視・検査し、違法な傍受が行われたことを発見した場合には、告発等の処分をする制度を創設すべきである。 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)