原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針に関する意見

2012年12月20日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2012年12月20日付けで「原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針に関する意見」を取りまとめ、復興大臣に提出しました。
 

本意見書の趣旨

1 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向について
(1) 憲法が定める生存権や幸福追求権、国際人権(社会権)規約及び子どもの権利条約が定める到達可能な最高水準の健康を享受する権利並びに法第2条で規定する基本理念に忠実な施策の実施
(2) 被災者の範囲を、本件事故当時、支援対象地域に居住していた者に限らず、今後、新たに支援対象地域に居住する者や、これから生まれてくる被災者の子どもについても広く含むこと。
(3) 居住、移動及び帰還に関する自己決定権の保障と効果的な施策の実施
(4) 被ばくを回避する市民の権利の保障
(5) 被災者に対するいわれなき差別を防止するためのあらゆる施策の実施
(6) 予防原則に基づく健康被害の未然防止
(7) 支援対象地域の環境又は被災者の生活の完全な回復を目指した長期的・継続的支援の実施



2 支援対象地域に関する事項について
  法第8条第1項で定める支援対象は以下のとおりとすべきである。
(1) 被ばく線量にかかわらず福島県全域
(2) 福島県外において2011年3月11日以降の1年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上であると推定される全地域(なお、この指定に当たっては、当初は空間線量に関する情報に基づく指定を行わざるを得ないと考えられるが、事故直後の内部被ばくを含む初期被ばくについても、適切な推計を行い、上記の基準に該当する地域について、追加指定を行うこと)
(3) 上記(1)(2)以外に居住をする者、居住していた者であっても、事故直後の被ばく線量なども考慮し、地域ごとの事情に基づき、被災者に含めることができるような措置を実施すること。



3 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項(被災者生活支援等施策の推進に関し必要な計画に関する事項を含む。)について

 

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