リコールを含めた消費者事故等の未然防止のための注意喚起徹底策に関する意見書

2012年11月16日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2012年11月16日に本件について意見を取りまとめ、11月22日に消費者庁長官及び内閣府消費者委員会委員長へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 消費者庁は、製品リコール情報を含む消費者事故に関する注意喚起情報(以下「リコール情報等」という。)が速やかに消費者に周知徹底され、かつ消費者による消費者事故の未然防止行動に確実につながるよう、消費生活用製品安全法等の改正を含め、以下の方策を早急に実施すべきである。


(1) 販売店などの流通事業者に対する、製品購入者へのリコール情報等の通知等、周知義務の導入。


(2) リコール情報等の消費者への周知において行政、製造事業者、流通・販売事業者のそれぞれ担うべき責任と役割を明確にしたガイドラインの速やかな策定・実施。


(3) リコール情報等が全国の全ての消費者に確実に届くよう、消費者庁が関連省庁と連携し、さらに各省庁と連携している地方公共団体の関係機関を活用した恒常的な注意喚起情報の伝達体制の構築。


(4) 消費者が当該製品等により生ずるおそれのある危険の内容を認識し、適切に消費者事故の未然防止行動をとることができるリコール情報等の内容、表現及び伝達方法の改善。


(5) 消費者がリコール情報等や製品等による事故リスクに関心を持ち、自ら製品事故に遭遇しないよう行動するとともに、製品事故そのものの未然防止・拡大防止のためにヒヤリハット情報を含めた消費者事故に関する情報を積極的に行政機関に提供できるようにするための消費者教育の推進・充実。


2 消費者庁は、消費者事故等の未然防止及び拡大防止の観点から、誤使用又は重大ではない事故と判断された情報、ヒヤリハット情報及びインシデント情報についても収集の強化を図るとともに、収集された消費者事故に関する詳細情報を関係機関と共有・連携し、迅速・適切かつ効果的な注意喚起策を講ずることができる体制を整備すること。

 

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