産業構造審議会知的財産政策部会第20回意匠制度小委員会資料2「画像デザイン保護拡充の基本的方向性について」に関する意見書
- 意見書全文(PDFファイル;39KB)
2012年11月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2012年11月15日付けで、産業構造審議会知的財産政策部会第20回意匠制度小委員会資料2「画像デザイン保護拡充の基本的方向性について」に関する意見書を取りまとめ、同小委員会に提出しました。
本意見書の趣旨
第20回産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会(2012年9月28日に開催)の配布資料2「画像デザイン保護拡充の基本的方向性について」(以下「第20回資料2」という。)で示された画像デザインに対する保護を拡充するという基本的方向性に賛成する。
第20回資料2の2.(4)、3.(4)及び4.(3)のそれぞれ「対応の方向性」と題する項に挙げられた提案事項についての意見は、以下のとおりであり、意匠法の改正に当たっては、実務上の混乱を生じさせないように新しい制度の意匠法上の位置づけや基準を明確にし、論理的整合性のとれた形で規定を設けるように求める。
① 保護対象について(第20回資料2の2.(4))
画像デザインの保護対象を拡大するため、現行法で要求されている「物品との一体性」の要件や機能・操作要件を緩和することに賛成する。
② 権利設定・効力範囲について(同資料3.(4))
権利設定につき、従来型の物品の部分として権利化することを可能とするとともに、複数の種類の機器に表示し得る画像デザインについて情報機器の画像として権利化することも可能とすることは妥当である。
「従来型の画像と情報機器の画像は、お互い効力が及ばない」と定めることは、棲み分けができることになり、権利の安定性に資するので、結論として支持できると考える。ただ、従来型の画像と情報機器の画像とが重複して取得される事態がなるべく生じないように法令等で定め、出願人に対する充分なガイダンスを行うように求める。
③ 侵害について(同資料4.(3))
新しい種類の画像デザインを保護対象とすることによって、従来の規定では適切に権利行使ができない場合が生じる余地もあるので、現行規定を整理し、または見直す必要があると考える。
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