「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」に対する意見書

2012年8月31日
日本弁護士連合会







本意見書について

日弁連は、2012年8月31日付けで、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」に対する意見書を取りまとめ、消費者庁に提出しました。意見の詳細はPDFのとおりです。


本意見書の趣旨

消費者庁が公表した「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」(以下「制度案」という。)は、これまで個別訴訟による被害回復が困難であった消費者被害の救済に資する画期的な制度として、基本的に高く評価できる。多数の消費者を巻き込んだ消費者被害事件が依然として跡を絶たない現状に鑑み、今通常国会において立法に至らない見通しであることは遺憾であり、当連合会は可及的速やかな本制度の実現を強く求めるものである。


しかしながら、本制度が、より消費者被害の救済のために実効性のあるものとなるよう、意見書記載のとおり意見を述べる。


なお、今般の制度案は、2011年12月に公表された「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」(以下「骨子」という。)で示された制度の基本的な枠組みは維持しつつも、本制度を利用できる事案が骨子よりもさらに限定されていることから強く見直しを求めるとともに、より具体化された手続面においても制度の実効性をより確保するための更なる検討を求める次第である。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)