水俣病救済制度の見直しを求める意見書

2012年6月21日
日本弁護士連合会







本意見書について

日弁連では、「水俣病救済制度の見直しを求める意見書」を2012年6月21日付けで取りまとめ、同年6月27日に環境大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 環境省は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による救済措置の申請期限を平成24年7月31日までとする決定を撤回すべきである。



2 国は
(1) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法7条2項のうち「救済措置の開始後3年以内を目途に」の文言を削除すべきである。


(2) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に「不知火海沿岸全域の住民健康調査の実施」に関する規定を新設すべきである。


(3) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法7条1項4号の「補償法に基づく水俣病に係る新規認定等を終了すること」の規定を削除すべきである。


3 環境省は昭和52年環境庁企画調整局環境保健部長通知による症状の組合せを要求する現行の水俣病認定審査基準を改め、「症状が感覚障害のみでも居住歴などから総合判断し、メチル水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合には水俣病と認定すべきである」とする基準に改訂すべきである。




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