行政事件訴訟法第二次改正法案

2012年6月15日
日本弁護士連合会


 

本改正法案について

2004年に改正された行政事件訴訟法の附則50条は、新法施行後5年を経過した場合において、政府は新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしており、同条に基づき、法務省の下で、見直し作業が進められてきました。



改正法の成果は一部現れてはいるものの、訴訟要件が厳格であるなど未だ国民にとって利用しやすいものになっていないため、わが国の行政訴訟件数は諸外国と比較しても圧倒的に少なく、その状況は改正後も依然として変わりがありません。



日弁連では、2010年11月に「行政事件訴訟法5年後見直しに関する改正案骨子」を取りまとめていましたが、第二次行政訴訟改革を着実に実現させるべく、具体的提案として、この度、同骨子案を条文化しました。


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