新たな刑事司法制度の構築に関する意見書(その1)

2012年6月14日
日本弁護士連合会







本意見書について

当連合会は、2012年6月14日付けで別紙のとおり新たな刑事司法制度の構築に関する意見書(その1)を取りまとめ、法務大臣及び法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

 (今般の刑事司法制度改革の在り方について)
1 今般、法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会で議論が進められている刑事司法制度改革においては、取調べ及び供述
   調書に依存した従来の刑事司法が罪を犯していない人の身体を拘束し、処罰するという重大な人権侵害を引き起こしてきた現実
   を直視して、従来の刑事司法の部分的な手直しに終わらせることなく、無辜の不処罰の優先性を明確にした、新たな刑事司法制
   度を構築すべきである。


(無罪推定原則及び身体不拘束原則の明文化について)
2 刑事訴訟法の総則において、無罪推定原則及び身体不拘束原則を明文で規定すべきである。


(取調べ及び供述調書への依存からの脱却について)
3 取調べ及び供述調書の危険性を正しく認識し、次に掲げる取調べの可視化(全過程の録画及び録音)をはじめとする法整備を
   行って、取調べ及び供述調書への依存からの脱却を実現すべきである。 
   (1) 取調べ全過程の録画及び録音の義務付け
   (2) 取調べ受忍義務がないことの明確化
   (3) 弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定
   (4) 取調べ時間の規制
   (5) 伝聞例外規定の厳格化

(※本文はPDFファイルをご覧ください)