民法(債権関係)改正に関する意見書

2012年3月15日
日本弁護士連合会


 

意見書について

日弁連は、「民法(債権関係)改正に関する意見書」を2012年3月15日付けで取りまとめ、法務大臣に提出しました。

 

意見書について

現代の高度化した競争社会においては、経済力、専門的知識や情報の量と質又は交渉力において弱い立場にある者が契約において不利益を受けることがあり、日弁連は、このような経済的、社会的に弱い立場にある者の不利益を解消し、社会的公正を実現することを重視しています。

 

今般の民法(債権関係)改正問題に関しても、日弁連は、2010年6月17日に、6項目からなる基本姿勢(以下「基本姿勢」といいます。)を定めており、その一部を抜粋した内容は、以下のとおりです。

 

「4.専門的知識や情報の量と質または交渉力に大きな格差のある消費者・労働者・中小事業者などが、理由のない不利益を蒙ることがなく、公正で正義にかなう債権法秩序を構築できる民法となるように積極的に提言する。
 5.社会経済の現代化、市場の国際化、外国の法制度との比較などの考慮に基づく改正に関しては、我が国における民法規範としての継続性や市民法秩序の法的安定性に十分配慮して検討する。」

 

そして、日弁連は、「民法(債権関係)改正に関する中間的な論点整理」に対し、基本姿勢をもとに、2011年9月15日付けで「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理に対する意見」を取りまとめました。その後、法制審議会民法(債権関係)部会では、中間試案の取りまとめを目指して第2読会の審議が進行しています。

 

さらに、日弁連は、本年1月20日付けで「保証制度の抜本的改正を求める意見書」を公表していますが、本意見書は、こうした第2読会の審議状況も踏まえ、保証制度以外についても、現時点で意見を述べておくべきと思われる論点を取り上げ、基本姿勢のもとに、現時点における意見を述べるものです。論点ごとの意見は、添付PDFを御参照ください。

 

なお、本意見書は網羅的なものではなく、本意見書で意見の対象としていない論点についても、必要に応じて、今後随時意見を述べる予定です。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)