裁判員法施行3年後の検証を踏まえた裁判員裁判に関する改革提案について

【改革提案中の各意見書】

 

icon_page.png裁判員の参加する公判手続等に関する意見書


icon_page.png裁判員の負担軽減化に関する意見書


icon_page.png死刑の量刑判断における評決要件に関する意見書


icon_page.png少年逆送事件の裁判員裁判に関する意見書


icon_page.png裁判員法における守秘義務規定の改正に関する立法提言


icon_page.png裁判員制度を検討するための検証機関設置を求める提言

2012年3月15日
日本弁護士連合会


 

本提案について

裁判員法の附則第9条は、「この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする」と定めています。2012年5月21日をもって裁判員法施行から3年が経過するのに先立ち、日弁連は、2012年3月15日付けで6つの意見書等により構成される「裁判員法施行3年後の検証を踏まえた裁判員裁判に関する改革提案」を取りまとめ、同年3月22日付けで法務大臣に提出しました。


 

本提案の趣旨

  1. 裁判員の参加する公判手続等に関する意見書

    裁判員法及び改正刑事訴訟法の施行状況を踏まえて、裁判員制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、以下の項目について裁判員法及び刑事訴訟法を改正するべきである。


    ① 公訴事実等に争いのある事件についての裁判員裁判対象事件の拡大

    ② 公判前整理手続における証拠開示規定の改正

    ③ 被告人側に公判前整理手続に付することの請求権を認める法律改正

    ④ 公訴事実等に争いのある事件における公判手続を二分する規定の新設

    ⑤ 裁判員及び補充裁判員に対する説明に関する規定の改正

    ⑥ 裁判員裁判における評決要件の改正


  2. 裁判員の負担軽減化に関する意見書

    裁判員法に、裁判員等の心理的負担を軽減させるための措置に関する規定を新設するべきである。また、裁判員規則に、裁判員等の心理的負担軽減に関する事項の説明に関する規定を新設するべきである。


  3. 死刑の量刑判断における評決要件に関する意見書

    裁判員制度の実施を契機として、被告人の生命を剥奪する究極の刑罰である死刑を言い渡すための評決要件を見直し、裁判所法及び裁判員法を改正し、死刑の量刑判断には合議体の全員一致を要することとするべきである。


  4. 少年逆送事件の裁判員裁判に関する意見書(2012年1月19日)
    少年逆送事件を裁判員裁判で審理するに当たり、少年法の理念(成長発達権保障、プライバシー権保障)に則った規定を刑事訴訟法及び裁判員法に新設するべきである。また、科学主義の理念を、刑事訴訟法及び裁判員法に明記するべきである。また、少年法の理念、少年事件固有の規定の説示を公開法廷で行う旨の規定を裁判員法に新設するべきである。


  5. 裁判員法における守秘義務規定の改正に関する立法提言(2011年6月16日)
    裁判員法の守秘義務規定について、守秘義務違反の罰則規定を改正して罰則の対象となる行為の範囲を限定するべきである。また、裁判員制度の運用に関する調査研究のための守秘義務適用除外規定を新設するべきである。


  6. 裁判員制度を検討するための検証機関設置を求める提言(2008年11月19日)
    裁判員制度の施行状況を検討し、法制度上あるいは運用上必要と認める措置を提案する新しい検証機関を設置するべきである。その新しい検証機関は、有識者等と法曹三者で構成された機関とするべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)