住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書

2012年3月15日
日本弁護士連合会


 

意見書について

日弁連は、2012年3月15日付けで「住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書」を取りまとめ、2012年3月29日付けで、国土交通大臣及び各政党に提出しました。
 

意見書の趣旨

近年、住宅建築請負業者の破綻による消費者の高額な被害が生じていることに鑑み、以下の各施策を実施するよう求める。


1 建設業法を改正し、住宅建築請負業者は、注文者に対し、請負契約締結に際して、設計図書、請負代金内訳明細書及び建設工事の見積書を交付すべきものとし、かつ、請負契約締結の後、速やかに工程表を交付すべきものとすること。


2 住宅建築関連団体が作成したガイドラインのみでは、被害の未然防止ができないことに鑑み、工程表に見合わない過剰な前払金の請求を禁止し、違反した場合の行政処分も含めた法的規制を設けること。


3 前払金に見合った履行を確保するため、被害発生時に備えた強制加入の賠償責任保険制度及び事業規模に応じた供託制度を設け、さらに、完成保証を業として行う業務を許可制にして、一定の財政基盤等を要件とする等の法規制を行うこと。

 

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