「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」に対する意見書

2012年2月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2011年5月から、地方自治体と厚生労働省との間で行われている「生活保護制度に関する国と地方の協議」において、同年12月に「中間とりまとめ」がなされ、公表されました。



これに対し、日弁連は、「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」に対する意見書をとりまとめ、2012年2月29日付けで厚生労働大臣に提出しました。

 

本意見書の趣旨

本意見書は、生活保護制度が市民の生存権保障に果たしている役割に鑑み、稼働能力活用要件の判断の在り方は、就労の場が保障されている状況か否かを重視すべきであり、求職者支援制度の問題点を踏まえ、同制度を利用しないことが直ちに稼働能力不活用と評価できるものではないことを指摘するものです。



また、後発薬使用促進の働きかけ等、「中間とりまとめ」における看過できない数点についても指摘しており、「中間とりまとめ」に沿う形での法改正や通知の改正・発出を行わず、最終とりまとめまでに受給当事者や支援者、学識経験者等を加えた公開の検討を行い、修正することを求めています。

 

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