インターネットを用いた商取引における広告の適正化を求める意見書

2012年2月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、この度、「インターネットを用いた商取引における広告の適正化を求める意見書」を取りまとめ、2012年2月27日に消費者庁長官宛てに提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)を改正し、販売業者又は役務提供事業者がインターネットを利用する通信販売について広告をするときは、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不利益となり、かつ、その判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要不利益事項」という。)について表示義務を規定し、かつ、これを同法第12条の2のいわゆる「不実証広告規制」の対象とするべきである。



2 特定商取引法を改正し、インターネットを用いた通信販売の広告について、以下の事情が存在し、これにより申込みをした者が、それぞれの区別に応じて表示された事項が存在すると誤認し、又は存在しないと誤認した場合は、当該契約の申込みの取消しを可能とする規定を設けるべきである。


① 重要事項についての不実表示


② 不確実な重要事項について断定的判断を提供する表示


③ 特定商取引法第11条に規定する販売業者又は役務提供事業者の義務に違反する表示


④ 特定商取引法第12条の誇大広告等の禁止に違反する表示


⑤ 販売業者又は役務提供事業者が、本意見書の意見の趣旨の第1項のとおりの表示義務を課された場合に、その義務に違反する表示



※参考資料リンク


別のページへリンク資料1 市場規模について(出典:経済産業省「電子商取引に関する市場規模・実態調査」)

別のページへリンク資料2 インターネット通販の相談件数推移について(出典:独立行政法人国民生活センターホームページ

別のページへリンク資料3 出会い系サイト被害について(出典:同上)

別のページへリンク資料4 ペニーオークション被害について(出典:同上)
 

 

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