文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法改正要綱試案

2012年2月16日
日本弁護士連合会


 

本要綱試案について

日弁連は、2012年2月16日付けで、「文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法改正要綱試案」を取りまとめ、法務大臣に提出しました。

 

本要綱試案の概要

日弁連は、民事訴訟法の文書提出命令制度(同法第220条ないし第225条)及び当事者照会制度(同法第163条)に関し、既に2010年(平成22年)1月21日「文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法改正要綱中間試案」を公表しているところであるが、その後会内外からの意見を聴きさらに検討した成果を踏まえ、以下の改正要綱試案のとおり改正することを提言する。


第一 文書提出義務(民事訴訟法第220条)関係
  現民事訴訟法第220条に規定する文書提出義務を要綱試案に記載のとおり改める。


第二 文書特定のための手続(民事訴訟法第222条)関係
 現民事訴訟法第222条に規定する文書提出のための手続を要綱試案に記載のとおり改める。


第三 秘密保持命令制度(新設)関係
 要綱試案に記載のとおり秘密保持命令制度を導入する。


第四 当事者照会制度(民事訴訟法第163条)関係
 現民事訴訟法第163条に規定する当事者照会の制度を要綱試案に記載のとおり改める。

 

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