「施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン(案)」に対する意見

2012年1月27日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室は、2011年12月28日に「施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン(案)」に関する意見募集を行いました。



日弁連は、2012年1月27日付けで「『施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン(案)』に対する意見」を取りまとめ、同室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

厚生労働省が公表した「施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン(案)」は、「不当に妨げる行為」の具体例などは適切なものであると考えられるが、ガイドライン(案)が児童相談所長や施設長等が日常的に行うべき権限の行使の指針になるものであることを考慮すれば、より一層明確具体的に記載されることが望ましい。



また、「不当に妨げる行為」が問題となる事例の多くは、医療機関、学校等の関係機関の協力を得て具体的な解決を図る必要があり、国においても、そのための努力を続けるべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)