税制改正提言―福祉分野における信託活用のための信託税制の在り方―

2012年1月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2012年1月19日付けで「税制改正提言―福祉分野における信託活用のための信託税制の在り方―」をとりまとめ、財務大臣に提出しました。

 

意見の詳細はPDFのとおりです。

 

本意見書の趣旨

当連合会は、本意見書において、福祉信託の活用を妨げる阻害事由として挙げられている様々な事由のうち、税制上の阻害事由について検討し、かかる税制上の阻害事由を取り除き、高齢者・障がい者財産管理の分野における信託の活用に資するため、以下のとおり、信託税制の改正を行うべきことを提言する。

 

  1. 現実受益時課税の導入を検討すべきである。
  2. 信託行為時課税が適用される場合においても、受益権の評価を適正に行った上で課税するという原則を導入すべきである。
  3. 還付措置・課税繰延措置を導入すべきである。
  4. 一定の要件を設定した上で、特別障害者扶養信託の特例(相続税法21条の4)を拡充し、又は類似の特例措置を新規に導入すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)