「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」に対する意見書

2011年12月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2011年12月22日付けで、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」に対する意見書を取りまとめ、消費者庁に提出しました。意見の詳細はPDFのとおりです。

 

本意見書の趣旨

消費者庁が公表した「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」 は、これまで個別訴訟による被害回復が困難であった消費者被害の救済に資する画期的な制度として、基本的に高く評価できる。多数の消費者を巻き込んだ消費者被害事件が依然として跡を絶たない現状に鑑み、当連合会は2012年の通常国会における本制度の実現を強く求めるものである。


しかしながら、本制度が、より消費者被害の救済のために実効性のあるものとなるよう、当連合会は、意見書記載のとおり意見を述べる。


特に対象事案については、消費者委員会「集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書」で提案されたものより、さらに限定され、本制度の利用により救済することのできる消費者被害の範囲が狭まっていることから、強く見直しを求める次第である。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)