消費者事故等の調査体制の整備についての意見書

2011年12月15日
日本弁護士連合会


意見書について

現在、消費者庁では、次期通常国会に消費者安全法等の改正法案を提出し、「消費者安全調査会」(仮称)の設置を中心とする新しい消費者事故等調査体制を2012年度中に整備する方針で準備を進め、2012年度概算要求において必要な機構・定員、予算を要求しています。



日弁連は、本年10月7日に消費者庁が新たな消費者事故等の調査体制の概要(以下、「調査体制の概要」という。)を公表したことを受け、この度、「消費者事故等の調査体制の整備についての意見書」をとりまとめ、2011年12月16日付けで消費者庁及び内閣府消費者委員会に提出いたしました。

 

意見書の趣旨

1 消費者保護の観点に立った事故調査を網羅的に実施する機関を早期に整備すること



2 事故調査に必要な権限の行使を強制力をもって担保すること



3 事故調査機関の調査報告書等の刑事事件への使用に関する制限を整備すること  



(1) 新たな事故調査機関が、警察や検察等の捜査機関と協力して事故現場の保存や事故関係者からの客観的証拠の押収又は収集にあたり、これら客観的証拠を捜査機関と相互利用できる体制を構築すること。



(2) 新たな事故調査機関による事故関与者への事情聴取の結果の刑事手続における利用制限を明確にすること。



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