消費者契約法の実体法規定の見直し作業の早期着手を求める意見書

2011年11月24日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2011年11月24日に「消費者契約法の実体法規定の見直し作業の早期着手を求める意見書」を取りまとめ、同年11月28日に内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、法務大臣、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 消費者庁に対し、消費者契約法の実体法規定(第1条~第11条)の見直し作業を直ちに開始すること、消費者委員会に対し、消費者庁のかかる作業を推進するよう調査審議や建議など必要な監視を行うことを求める。



2 法務省及び消費者庁に対し、相互の連携と協力の下、民法(債権関係)の見直し作業と消費者契約法の見直し作業を同時並行で進めること、消費者委員会に対し、法務省と消費者庁が連携協力してかかる作業を行うよう調査審議や建議など必要な監視を行うことを求める。



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