平和に対する人民の権利宣言に関する意見書
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2011年11月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、国連人権理事会諮問委員会で起草中の平和に対する権利宣言に関する意見書を取りまとめ、同委員会及び外務省宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
日本は、第二次世界大戦を含む数度の戦争により、アジアを含む多くの国々の人々に多大な惨禍をもたらすとともに、日本国民を二度の核兵器攻撃を含む戦争行為の犠牲とした。
日本は、それらに対する深い反省に立って、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」との平和的生存権を前文とし、戦争を永久に放棄する9条を含む日本国憲法を制定した。日本の法律家は、平和と平和的生存権を実現するために、法廷内外で活動してきた。
日本における弁護士の強制加入団体である当連合会は、そのような日本の法律家が共有する平和を求める理念及び経験を踏まえて、国連人権理事会の諮問委員会で起草中の「平和に対する人民の権利宣言」(以下「平和に対する権利宣言」という。)について、以下の意見を提出する。
1 平和に対する権利宣言は、国連人権理事会諮問委員会で確定され、人権理事会及び国連総会において採択されるべきである。
2 平和に対する権利宣言の確定に際しては、平和的生存権をはじめとし、平和に対する権利に資する各国の先例や国家実行の実績が適切に考慮されるべきである。
3 平和に対する権利宣言には、以下の事項が含まれるべきである。
(1) 平和に対する人民及び個人の権利は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的若しくは社会的出身、貧富、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに認められること。(1条関係)
(2) 平和に対する人民及び個人の権利は、国際的に承認された人権と両立するものであり、また、非常事態などの平和の不存在がそれらの人権を制約するように解釈されてはならないこと。(1条関係)
(3) 平和に対する権利の実現のために、各国は、司法上の救済措置の可能性を発展させなければならないこと。(14条関係)
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