放射性物質汚染対処特措法省令事項素案についてのパブリックコメントに対する意見書

2011年11月14日
日本弁護士連合会


意見書について

2011年11月8日、環境省は「放射性物質汚染対処特措法省令事項素案」について意見募集を行いました。



日弁連は、2011年11月14日付けで「放射性物質汚染対処特措法省令事項素案についてのパブリックコメントに対する意見書」を取りまとめ、環境省に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 指定廃棄物の指定基準は、セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計値が、1キログラムあたり8000ベクレル以上とすべきである。



2 福島県以外の場所においても、側溝の汚泥・廃棄物など少ない量であっても集積することによって放射能濃度が基準を超える廃棄物が存在している。そうしたものについては、広く申請を受け付けるべきである。



3 事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがある一般廃棄物は広く特定一般廃棄物として、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物は広く特定産業廃棄物として扱うべきである。



要件を省令で定めるに際し、特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の収集、運搬、保管についても、基準を設定すべきである。



4 汚染状況重点調査地域及び除染実施計画を定める区域に当たっては、市町村単位で定めるものとし、市町村の中に、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以上となる地点が存在する場合には、当該市町村全域について、汚染状況重点調査地域及び除染実施計画を定める区域とすることができるとするべきである。



5 子どもへの被ばく防止という観点からは、地上1mでの測定では不十分である。地上10cmから50cmの地点での測定を合わせ実施するとすべきである。



6 法第36条により、除染実施計画の策定権限を有するのは、都道府県知事又は政令で定める市町村の長とされるが、政令で定められていない市町村が除染実施計画を策定した場合であっても、都道府県はそれを尊重し、都道府県が策定する除染実施計画に反映すべきである。



さらに、除染実施計画の策定においては、子どもの生活環境に十分配慮するととともに、今後長期にわたる影響を及ぼしかねない果樹園などの除染を早急に実施するなど、優先順位を考慮したものとし、かつ、地域住民の参加の下に策定すべきである。

 



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