東日本大震災における復興に関する提言

2011年10月18日
日本弁護士連合会



本提言について

日弁連は、この度、「東日本大震災における復興に関する提言」をとりまとめ、2011年10月20日に東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災担当)、国土交通大臣、総務大臣、岩手県知事、宮城県知事及び両県内の各市町村長等に対し提出しました。

 

 

本提言の趣旨

1 被災地域の市町村は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、東日本大震災の復興に関する住民の合意を形成するための「まちづくり協議会」に対する資金の助成や、弁護士をはじめとする専門家の派遣制度等を定めた「まちづくり条例」を制定し、国はその費用を負担すべきである。



2 被災地域の市町村は、復興計画の具体化及び実施の過程で、研究者・実務専門家、女性を含めた住民代表等で構成される委員会を、再編拡充あるいは新設するなどして、専門性、継続性をもって、かつ、男女共同参画の視点からも、国、県あるいは住民のニーズとの調整を図って、復興計画の実現に対応するシステムを早急に整備すべきであり、国はその助成をすべきである。



3 被災地域の市町村は東日本大震災の復興計画の決定については、いわゆる2段階方式を採用し、平成23年度の復興計画の決定を第1段階と位置付け、第2段階の復興計画の決定においては住民の意思を充分反映すべきである。



4 被災地域の市町村は、被災地住民の復興に関するニーズを充分に集約し、「まちづくり協議会」や専門家と連携して、住民のニーズを集約して、これに適合した独自の復興事業を行うべきであり、国はその財源となる復興基金等の費用を拠出するべきである。



5 東日本大震災における、被災地域の市町村が行う土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、地区改良事業等の復興事業の費用は、国が全額負担すべきである。。



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