衆議院予算委員会における答弁に関する当連合会の見解について(申入れ)

2011年9月30日
日本弁護士連合会


本申入書について

日弁連では、9月27日の衆議院予算委員会における文部科学大臣の答弁に関して、2011年9月30日付けで申入れ書を文部科学大臣に提出いたしました。

 

 

申入れの趣旨

9月27日の衆議院予算委員会において、原子力損害賠償紛争審査会の定めた中間指針において避難を余儀なくされたことによる精神的損害の算定につき、事故発生から6か月までは10万円又は12万円で、6か月経過後については5万円とされていることについて、その算定根拠に関する質疑がなされたことに対し、文部科学大臣から、その根拠について、「交通事故で傷害を負って入院した場合の精神的損害の算定の考え方」を審査会では基準にしており、これについては「弁護士会が定めた基準」に基づいて6か月間の被害が算定されていると理解している旨の答弁がなされた。



これについて、交通事故で傷害を負って入院した場合の精神的損害の算定基準については、弁護士が現実に出された判例を分析して基準値を割り出したものであることから、「弁護士会が定めた基準」というのは正確な表現ではないこと、また、当連合会では、本年6月23日付け意見書にて、交通事故における算定基準をこの度の原発事故の避難による損害賠償基準に当てはめることについて明確に反対するとともに、8月17日付けの意見書において、この中間指針に基づく損害額についてもより高い金額にすべきことを提言していること、さらには今回の原発事故の避難による損害賠償基準自体が「弁護士会が定めた基準」と考えられるおそれがあると危惧されることから、改めて当連合会の見解を申し述べる。



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