「電気事業会計規則等の一部改正(案)」に対する意見書

2011年9月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

2011年8月23日、資源エネルギー庁は「電気事業会計規則等の一部を改正する省令(案)」について意見募集を行いました。


当連合会は、9月22日付けで、この意見募集について、本省令の改正は、福島原発事故の損害賠償の原資を、電気料金の原価に含めて国民に転嫁することを可能とする改正内容を含んでおり、国民生活及び原発事故被害者に対する損害賠償の枠組みに関する重大な問題を含んでいることから、本規則等の改正に反対する旨の意見書を資源エネルギー庁に提出しました。

 

意見書の趣旨

(1)について



1 「原子力損害賠償支援機構負担金」は営業費用とすべきではない。



2 「原子力損害賠償支援機構資金交付金」は、収益に繰り入れるべきではない。バランスシート要素とすべきである。



(2)について



原子力損害賠償支援機構負担金(特別負担金を除く。)を料金原価(営業費)に追加するべきではない。



以上のことから、本改正に反対するものである。

 



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