不当景品類及び不当表示防止法の抜本的改正等に関する意見書

2011年8月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2011年8月18日付けで「不当景品類及び不当表示防止法の抜本的改正等に関する意見書」を取りまとめ、2011年8月26日に、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、経済産業大臣、各政党その他関連機関宛てに提出しました。 

 

本意見書の趣旨

以下の諸施策を含む「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」という。)の抜本的改正を行うべきである。



(1) 不当表示規制(違法類型)の内容の補充ないし拡張



(2) 課徴金ないし経済的不利益賦課制度の導入



(3) 都道府県知事に対する措置命令発令権限の付与



(4) 一般的な措置請求権規定の新設



(5) 優良誤認表示に関する適格消費者団体の立証手段の拡充



(6) 規約の制定過程に対する適格消費者団体等の関与



2 上記1の一連の景表法改正の実効性を確保するため、運用面においても、下記のとおりの施策を執ることが検討されるべきである。



(1) 不当表示規制担当部門の執行体制強化



(2) 消費者庁地方支局の体制強化



3 景表法の位置付けの明確化と法令名の変更



景表法の名称をその不当表示の抑止という中核的な機能にふさわしく、例えば「不当表示等防止法」、「消費者取引における表示の適正化等の推進に係る法律」、「消費者取引表示適正化基本法」等に改めるべきである。



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