東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針に向けての意見書
2011年6月23日
日本弁護士連合会
本意見書について
当連合会は、2011年6月24日、「東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針に向けての意見書」を文部科学大臣に対し提出しました。
本意見書の概要
1 東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定に当たっては、個々の損害金給付以外に、別の場所にコミュニティを含む生活の場を再建することや事業所を再建するなどの方法による被害回復又はコミュニティ・農地漁場・事業所の喪失そのものを賠償する等、コミュニティの維持を含む生活全般の再建、農林水産業・事業活動そのものの再建が早急に可能となる損害賠償のあり方を考えるべきである。
2 避難区域外であっても、事業活動への影響を損害として考慮するべきである。
3 避難区域外から避難することについても避難費用及び精神的損害の賠償が検討されなければならない。
4 精神的損害の損害額の算定が避難の実情に即したものになるよう、再考するべきである。
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