被災中小企業のための再生支援と民事法律支援に関する意見書

2011年6月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、「被災中小企業のための再生支援と民事法律支援に関する意見書」をとりまとめ、6月16日付けで中小企業庁長官宛、6月17日付けで内閣総理大臣、金融庁長官をはじめ政党の代表者宛に提出しました。

 


意見書の概要

当連合会は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により直接・間接に被災した中小企業(以下「被災中小企業」という。)の再生を支援するため、次のとおり提言する。

 

  1. 再生支援 
    被災中小企業の再生を支援するため、(1)再生に関する無料相談、診断、助言及び手続代理人紹介等行う機関の設置、(2)私的整理ガイドラインの作成その他の私的整理手続の改善、(3)十分な予算措置を講じること。
  2. 被災中小企業の清算に関する簡素化措置
    国に対し、再建困難な被災中小企業の清算を簡素化するため、破産法の特例である「特例清算」(仮称)を設けること。
  3. 「中小企業震災復興センター(仮称)」(仮称)の構築
    政府に対し、可及的速やかに、被災中小企業の再生に関する問題その他法律問題等に対応するため、専門家による無料相談、手続費用の立替、担当専門家等の紹介を行う支援機関(「中小企業震災復興センター」(仮称))を各県の県庁所在地に構築すること及びそのための十分な予算措置を講ずること。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)