放射性物質の包括的なモニタリングと福島県民に対する総合的な健康確保と差別防止を求める意見書
2011年6月3日
日本弁護士連合会
本意見書について
当連合会は、2011年6月9日、「放射性物質の包括的なモニタリングと福島県民に対する総合的な健康確保と差別防止を求める意見書」を内閣総理大臣、厚生労働大臣等に対し提出しました。
意見書の概要
1 放射能汚染について、陸上・海洋の広範な範囲で継続的にモニタリングを実施し、海産物についての継続的なモニタリングの体制を確立すること。とりわけ福島県及び隣接県においては、現在よりも網の目の細かいモニタリング調査を速やかに実施すること。
2 事故直後に福島原発周辺に立ち寄り、原発内での作業に従事していない原発作業員から大量の内部被ばく者が検出されている。この事実は、住民にも同様の内部被ばくが発生している可能性があることを示唆している。よって、政府は地方自治体とも連携し、少なくとも放射性物質が飛散した地域の乳幼児や妊婦、屋外作業の多い住民などについては、その希望により、早急にホールボディーカウンター等による内部被ばくの有無を測定し、そのデータから事故時の被ばく量を推計すること。また、測定結果については、プライバシーの保護に特に配慮すること。
3 国は、福島県が実施するとしている福島県民に対する継続的な健康管理体制の構築を財政的にも、実務的にも全面的に支援すること。
4 国と福島県は連携して、福島県民に対する心のケアの充実と社会的な差別の発生を未然に防止するための政策を確立すること。
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