災害救助法の運用についての意見書
2011年5月26日
日本弁護士連合会
本意見書について
当連合会は、2011年5月26日、「災害救助法の運用についての意見書」を厚生労働大臣に対し提出しました。
意見書の概要
- 災害救助法23条1項7号により、中小零細企業者に対する生業資金を給与すべきである。
- 原子力災害特別措置法26条2項、災害対策基本法63条による警戒区域の設定によって避難した住民には、災害救助法23条2項により生活費を支給すべきである。
- 災害救助法23条1項1号の応急仮設住宅は、被災者の自己敷地内での設置を認め、また、被災者が自力で仮設する建築物についても応急仮設住宅と同程度の助成を行うべきである。応急仮設住宅の入居要件である自宅「全壊」を撤廃すべきである。
- 災害救助法23条1項6号の応急修理は「全壊」の場合も適用すべきである。また、所得要件は撤廃すべきである。さらに、応急修理の費用を増額すべきである。
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