原子力損害賠償紛争審査会の構成と議事運営の改善について(要望)

2011年4月22日
日本弁護士連合会


本要望について

日弁連では、原子力損害賠償紛争審査会の構成と議事運営の改善について、2011年4月22日付けで要望事項を取りまとめ、同日付けで文部科学大臣に提出いたしました。


本要望の趣旨

1 公正な賠償の実現のためには、まず原子力損害賠償審査会の公正な構成と運営が必要不可欠であることから、少なくとも、原子力損害賠償審査会及び今後審査会内に設置される部会等には、被災地自治体の代表や被災住民の直接の法律相談を担当している弁護士や当連合会推薦の弁護士など、今回の原子力災害の複雑な実情を正確に把握している者を委員に含めること。

 

2 審査会の運営等に当たり、以下の点について配慮すること。

 

  1. 会場については、できる限り広い会議室を使用し、傍聴席を多く確保すること。その際、音響設備には、特に注意を払うこと。
  2. 会場で傍聴できない者のために、同審査会事務局の責任において、インターネット(ユーストリーム)を用いて中継を行うとともに、別室でその中継を見られるようにすること。当日見られない者のために、後に録画が見られるようにすること(現に、原子力委員会における原子力政策大綱の見直しのための新大綱策定会議では、ビデオ収録が公開されている。)。
  3. 記者クラブ加盟社のほか、フリージャーナリストについても、優先的に傍聴させること。その際、録音、録画、インターネットの中継を自由にさせ、そのために必要な便宜を図ること。
  4. 議事録と資料については、インターネットで速やかに公開すること。
  5. あらかじめ確定している日程については、できるだけ事前に発表すること。
  6. いわゆるパブリックコメントは、時期を区切るのではなく、随時受け付けることとし、事務局において意見をとりまとめて、同審査会の議事資料として、議事に反映させること(これも上記新大綱策定会議において、実施されている。)。


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